病児・病後児保育について

1、事業の目的

   保護者が就労している場合において、子供が病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。

   こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

2、対象児童

 <体調不良児対応型>

    保育中に微熱を出すなど体調不良となった園児であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする園児。

(1)緊急を要するとき

   (例)

    ?38度以上の発熱

    ?下痢、嘔吐

    ?大きな怪我

    など、異常時は保護者に連絡を入れます。その上で、お迎えにくることが出来れば依頼します。これない場合は、園児の状況により、経過観察を行い、再度、連絡を入れるようにします。   

      ただし、伝染性の疾患(完治証明書が必要なもの)については、お預かりできません。お迎えまでの待機で、保健室を利用していただきますが、他の園児への接触がないよう配慮しています。

(2)   緊急性もなく、経過観察でよい状態であれば、保健室で休息をとり、経過観察を行います。

      ただし、1時間以上あるいは、午睡をとっても症状の改善がない・食事が取れないなどの場合は、連絡をいれます。

(3)   受診について

園医は、いいじまこどもクリニックになっていますが、かかりつけの病院を担任に、伝えておくようにしてください。病院のほうから、保険証の問題や、処置が必要となる場合、普段の状況が保護者の方でないと困ると言われてしまうこともあるので、可能な限り、保護者の方に付き添って、かかりつけ医に受診していただきたいと思います。